交通事故診療に関する講習会に参加しました

ブログ 2022年6月19日

ある弁護士事務所から交通事故に関する講習会のお誘いを受け参加しました。

交通事故の治療は独特のものがあります。患者様の多くは自賠一括という制度を利用し、保険会社さんがある程度管理した状況での治療を受けます。治療の終了時期に関しても保険会社さんが決定することが多くあります。そのため、通常の治療と異なり、ある程度の制約の中で治療を行っています。また、患者様自身も補償を受けることが可能です。講演会の中でも指摘されていましたが、医師は治療のプロですが、そもそも自賠責のルールを勉強する機会はありません。そのため一括対応、後遺症判定の仕組みなどの交通事故治療のルールを知らないことが多くあります。特に患者様が受ける補償のシステム、弁護士さんの役割などについて知らないことが多くありました。

今回の講習会で、保険会社さんの業務内容、交通事故の際に弁護士さんが介入することでどのような違いが生じるのかがわかりました。また、患者様のカルテや診断書に記載するポイントなどを解説して頂きました。抽象的な説明ではわかりにくいので、一部を述べたいと思います。

追突事故に遭われた患者様が受診された際に、保険会社さんから“自賠一括対応でお願いします”、と連絡を頂きます。そうすると、患者様には、治療費の請求を行わずに、後日、保険会社さんに治療費の請求を行っています。今回の講習会によれば、医師の対応や弁護士さんの介入によりもらえる可能性があった後遺症などが認定されなかったことすらあるそうです(後遺症により数十~数百万あるいはそれ以上の補償が得られることがあります)。今までも診断書をできるだけ丁寧に事実を記載していましたが、本日の講習会を参考に、より適切なカルテや診断書記載をしていきたいと思います。

当院では、保険会社さんからのみならず(加害者側の保険会社さんです)、弁護士さんからの問い合わせ(被害者=患者様が弁護士特約などを使って依頼した弁護士さん)にも柔軟に対応しております。最近では当院の顧問弁護士に、交通事故診療のルールでわからないことがあれば適宜相談しております。

このように、交通事故で負傷した患者様の治療や相談も積極的に行っております。お困りのことがあれば受診して下さい。