先日、桑名市から“STOPカスハラ”のポスターを頂きました。現在、桑名市内の多くのお店で使用されているそうです。折角なので院内に掲示することとしました。
セクハラ、カスハラ、いろいろハラスメントがあります。ネットで調べてみると、厚生労働省のハラスメントに関するページに行き当たりました。
(https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/about)
ここでは、5つのハラスメントが挙げられています。
・パワーハラスメント
・セクシャルハラスメント
・妊娠・出産・育児休業等ハラスメント
・カスタマーハラスメント
・就活ハラスメント
今回、ポスターで頂いたカスタマーハラスメント(カスハラ)について上記のサイトから抜粋すると、
カスタマーハラスメントとは ・・・・・
企業や業界により、顧客・取引先(以下「顧客等」)への対応方法・基準が異なることが想定され、明確に定義付けられませんが、企業の現場では以下のようなものがカスタマーハラスメントであると考えられます。
「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例
・企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
・要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」の例
※要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの
・身体的な攻撃(暴行、傷害)
・精神的な攻撃 (脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
・威圧的な言動
・土下座の要求
・継続的 (繰り返し)、執拗な(しつこい)言動
・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
・差別的な言動
・性的な言動
・従業員個人への攻撃・要求
※要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの
・商品交換の要求
・金銭補償の要求
・謝罪の要求(土下座を除く)
(https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/aboutより)
となるそうです。一番最後の、“謝罪の要求(土下座を除く)”には、土下座は除かれています。“・土下座を除く”はかなり興味深く、調べると、これはカスハラではなく、犯罪行為(強要罪)に該当する可能性があるそうです。
